【コラム】確定拠出年金とは?仕組みやメリット、企業型と個人型の違いをわかりやすく解説
将来の老後生活に向けた資産形成の方法の一つに確定拠出年金があります。個人型の確定拠出年金は「iDeCo」と呼ばれていますが、聞いたことはあっても内容がよくわからないと感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、資産形成の方法として確定拠出年金を検討している方に向けて、制度の仕組み、企業型と個人型の違い、メリットやデメリットについて徹底解説します。
確定拠出年金とは?
加入者ごとに拠出された(支払われた)掛金を、加入者自らの意向で運用し、その運用成果に基づいて将来受け取る年金額が決定する年金制度のことです。
確定拠出年金は、将来の給付額が加入者の運用成果次第で決まる、自己責任型の私的年金制度です。将来受け取れる年金額は確定しておらず、運用成果によって変動します。
銀行などの運用管理機関が指定する運用商品(預貯金・投資信託・保険商品など)のなかから加入者自らが商品を選定し、運用を行います。
運用成果が高ければ、拠出額を上回る運用益を得ることができますが、運用成果が悪ければ思うような効果が得られないリスクもあります。
それに対し、公的年金や企業年金などのように、国や企業が将来受け取れる年金額を約束している年金制度を「確定給付年金」といいます。
確定拠出年金の種類
確定拠出年金には、勤務先の事業主が掛金を負担する「企業型確定拠出年金(企業型DC)」と、加入者本人が個人で加入して掛金を負担する「個人型確定拠出年金(iDeCo)」の2つの種類があります。
それぞれの特徴について、以下に詳しく解説します。
企業型確定拠出年金(企業型DC)
企業が掛金を毎月積み立て(拠出)し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。企業が拠出した掛金をもとに、従業員が金融商品の選択や資産配分を決定するなど、運用は従業員自らの意思で行います。
企業型DCは原則として、60歳までは引き出すことはできません。
加入した従業員は、60歳以降で退職を迎える際に、積み立ててきた年金資産を退職金として一時金で受け取るか、年金として受け取るかを選択します。
企業型DCの主体者は企業の事業主です。よって企業型DCは、制度に加入している企業の従業員しか加入することはできません。
また、企業型DCは企業が掛金を拠出してくれる制度ですが、望む金額をいくらでも出してくれるというわけではなく、役職に応じて金額に定めがあるのが一般的です。ただし、制度上の上限額は役職に関係なく定められており、これを超えて拠出することはできません。
- 他に企業年金(確定給付型)がない場合:上限5万5,000円/月
- 他に企業年金がなく、個人型との併用を認める場合:上限3万5,000円/月
- 他に企業年金(確定給付型)がある場合:上限2万7,500円/月
- 他に企業年金があり、個人型との併用を認める場合:上限1万5,500円/月(※1)
個人型確定拠出年金(iDeCo)
加入したい個人が自身で申し込みを行い、掛金を拠出し、自らの意思で運用を行っていく確定拠出年金制度です。原則として20歳以上65歳未満の全ての方が加入できます。
掛金は月々5,000円から始められ、1,000円単位で自由に設定でき、掛金額の増減は、1年に1回に限り変更が可能です。また、年間で拠出できる掛金の上限額は、職業区分によって以下のように異なります。
- 自営業者等:上限6万8,000円/月
- 公務員:上限1万2,000円/月
- 専業主婦(夫)等:上限2万3,000円/月
厚生年金保険の被保険者(会社員)は以下の通りとなります。
- 確定給付年金および企業型DCに加入していない場合:上限2万3,000円/月
- 企業型DCのみに加入している場合:上限2万円/月
- 確定給付年金のみまたは確定給付年金と企業型DC両方に加入している場合:上限1万2,000円/月
iDeCoで積み立てた掛金と運用益は、企業型DCと同じく60歳以降に一時金または年金で受け取ることができます。60歳までは引き出すことができません。
なお、60歳から給付金を受け取るには、iDeCoに加入していた期間(通算加入者等期間)が10年以上必要です。通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受給開始年齢が以下のように繰り下げられます。
- 10年以上:60歳
- 8年以上10年未満:61歳
- 6年以上8年未満:62歳
- 4年以上6年未満:63歳
- 2年以上4年未満:64歳
- 1カ月以上2年未満:65歳(※2)
※2024年12月よりiDeCoの掛金上限額は「5.5万円/月―(確定給付企業年金などの他制度掛金相当額+各月の企業型DCの事業主掛金)」(2万円/月が上限)に統一されます。こちらについては後段で紹介します。
企業型DC3つのメリット
企業型DCには、以下の3つのメリットがあります。
- 税制優遇が受けられる
- 企業側で積み立てを行ってくれる
- 転職時や退職時も年金資産は持ち運びができる
1.税制優遇が受けられる
3つの税制優遇が受けられるのが企業型DC最大のメリットといえます。
①運用益が非課税になる
金融商品の運用によって得られた利益には一般的に20.315%の税金がかかりますが、企業型DCにおける運用益は全額非課税となります。よって運用益が発生すると自動的に再投資に回されるため、より運用効果が大きくなります。
②受取時の控除枠が大きい
60歳以降で老齢給付金を受け取る時は、一時金か年金かを選択でき、それぞれで以下の控除が適用されます。
- 一時金受け取りの場合:退職所得控除
- 年金受け取りの場合:公的年金等控除
なお退職所得控除金額は、勤続20年以下の場合は勤続年数×40万円、21年目以上の場合では(勤続年数-20年)×70万円+800万円となります。
これに対して公的年金等控除は65歳以上の場合、具体的に公的年金などの収入金額の合計が330万円未満であれば110万円の控除額、330万円超410万円以下の場合は収入金額の合計×0.25+27,5万円といった具合に、収入金額の合計により控除額が変わります。
これらの控除枠が適用されることで、税金負担を軽減することができます。
③マッチング拠出は全額所得控除になる
マッチング拠出とは、企業型DCにおいて、従業員自身が掛金を上乗せできる制度です。企業が拠出してくれる掛金だけではなく自分の給与からも拠出することで、将来に向けてもう少し積み立てを増やしたい場合に利用できます。
マッチング拠出した場合、その従業員拠出分は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税を軽減することが可能です。
しかし企業型DCは導入しているものの、マッチング拠出の制度を採用していない企業もありますので、自社でマッチング拠出を利用できるのかどうか確認する必要はあります。
2.企業側で積み立てを行ってくれる
毎月コツコツと積立貯蓄を行うのが苦手な方も多いでしょう。しかし企業型DCでは企業側で積み立てを行ってくれるため、貯蓄が苦手な方でも老後に向けた資産形成が実現できます。
3.転職時や退職時も年金資産は持ち運びができる
転職したり、独立したり、結婚して専業主婦になった場合など、今までの生活環境が大きく変わる機会もあるでしょう。そんな場合でも、これまで企業が積み立ててくれた年金資産は失われることなく、別の積み立てに移換することができます。
なお確定拠出年金を移管する場合、転職先に企業型DCがあるケースでは転職先の制度に加入する必要があり、企業型DCがないケースでは、iDeCoの口座を開設し、移管しなければなりません。
企業型DC3つのデメリット
企業型DCのデメリットとして挙げられる点は、以下の3つです。
- 60歳までは引き出すことができない
- 運用にはリスクが伴う
- 自分で運用管理機関を選べない
1.60歳までは引き出すことができない
企業型DCは途中解約ができません。仮に転職や独立によって離職した場合、個人型(iDeCo)に移換することはできますが、移換したとしても年金原資は60歳までは引き出せず、運用を継続しなければなりません。
ただし、60歳以降で使用可能となるため、老後に向けた資産形成という目的に適した制度ともいえます。
2.運用にはリスクが伴う
掛金は企業が拠出するものの、運用は従業員が自己責任で行います。よって、運用成果によっては受け取れる金額が増える場合もあれば、元本割れが生じる可能性もあります。
自身のリスク許容度に合った運用方針の選択が重要です。
3.自分で運用管理機関を選べない
企業型DCの主体は企業であり、従業員は企業が取引を行っている運用管理機関の商品から、運用先を選択します。そのため投資経験が豊富な方や、自ら積極的に情報を得ている方の場合、自分が望む運用商品が選べないというケースが生じる可能性もあります。
iDeCo3つのメリット
iDeCoには、以下の3つのメリットがあります。
- 税制優遇が受けられる
- 安い掛金から無理なく老後の資産形成ができる
- 自営業者や主婦でも利用できる
1.税制優遇が受けられる
企業型DCと同じく、iDeCoにも以下のような税制優遇のメリットがあります。
①掛金が全額所得控除になる
iDeCoの掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。
②運用益には税金が課されない
企業型DCと同様にiDeCoの運用益には税金が課されません。
③受取時にも大きな控除枠が使える
企業型DCと同様に、iDeCoにおいても受取時に控除枠が適用できます。
- 一時金受け取りの場合:退職所得控除
- 年金受け取りの場合:公的年金等控除
これらの控除枠が適用されるため、税金負担を軽減することができます。
2.安い掛金から無理なく老後の資産形成ができる
iDeCoの掛金は月々5,000円から、1,000円単位で自由に設定でき、途中で変更も可能です。
自分のライフスタイルに合わせ、無理なく資産形成を実現できます。
3.自営業者や主婦でも利用できる
退職金制度のない自営業者や主婦の方でも、税制優遇の恩恵を受けながら、60歳から受け取れる退職金代わりの資産を積み立てることが可能です。
iDeCo3つのデメリット
iDeCoのデメリットは以下の3つです。
- 60歳までは引き出せない
- 元本割れのリスクがある
- 各種手数料がかかる
1.60歳までは引き出せない
iDeCoは老後の資産形成を目的とした制度のため、原則として60歳になるまでは掛金や運用益を引き出すことはできません。
ただ、60歳以降の老後の資産形成を目的とすれば、運用成果次第ではあるものの、確実性の高い手段といえます。
2.元本割れのリスクがある
iDeCoは将来受け取れる金額が確定しているものではなく、運用成果によって変動します。運用成果が悪かった場合は思うような効果が得られず、場合によっては元本割れが生じる可能性もあります。
十分に情報を持ち、リスク許容度に合った運用商品選びが大切です。
3.各種手数料がかかる
iDeCoには各種手数料がかかります。運用益が低い場合は、この手数料によって元本を減らしてしまう可能性もあります。
手数料は運用管理機関によって異なりますので、確認しておきましょう。
iDeCoの手数料には以下のようなものがあります。
- 加入・移管時手数料(初回1回のみ):2,829円
- 加入者手数料(掛金納付の都度):105円
- 還付手数料(その都度):1,048円
- 運営管理機関手数料(運用管理機関によって異なる手数料)
企業型DCと個人型確定拠出年金(iDeCo)は併用できる?
将来の老後資産形成に向けて、少しでも年金原資を増やしたいという方は多いでしょう。勤め先の企業で企業型DCを行っている方が、個人として個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することは可能です。
併用するための方法や、併用時の限度額について解説します。
併用する方法
企業型DCとは別に、個人でiDeCo口座を開設し、それぞれの口座を管理することになります。企業型DCとiDeCoの口座はあくまでも別口座であり、それぞれの年金資産を一本化することはできません。
以前までは、企業型DCとiDeCoを併用するには、同時加入を認める企業型DCの規約が必要でした。これが2022年10月より規約は不要となり、企業型DCを行っている方でもiDeCoに加入しやすくなるよう変更されています。
企業型DCとiDeCo併用時の限度額
確定拠出年金の拠出金には上限額が定められています。企業型DCとiDeCoを併用する場合の、それぞれの上限額は以下のとおりです。(※3)
【確定給付年金を実施していない場合】
- ①企業型DCの上限額:5万5,000円/月
- ②iDeCoの上限額:2万円/月
- ①と②併用時、合計したときの上限額:5万5000円/月
【確定給付年金を実施している場合】
- ①企業型DCの上限額:2万7,500円/月
- ②iDeCoの上限額:1万2,000円/月
- ①と②併用時、合計したときの上限額:2万7,500円/月
制度改正に伴うiDeCo上限額の変更
2024年12月から、企業型DCとは別に確定給付年金を実施している場合でも、月々の掛金合計額が5万5,000円以内であることを条件に、iDeCoの上限額が2万円に引き上げられる制度変更が予定されています。
例えば、企業型DCとその他の確定給付年金に加入し、それぞれの掛金が毎月3万円の場合、iDeCoの掛金枠は上限の2万円になります。
【新制度(2024年12月以降)の上限額】
- ①企業型DCの上限額:5万5,000円/月-確定給付年金の掛金額
- ②iDeCoの上限額:5万5,000円/月-企業型DC・確定給付年金の事業主掛金額(2万円/月が上限)
この制度変更によりiDeCoを活用できる方が増え、積極的に資産形成に取り組みやすくなることでしょう。
マッチング拠出の場合は併用できない
マッチング拠出には以下のルールがあります。
- 従業員が拠出する掛金が、企業が拠出する掛金を超えないこと
- 企業と従業員の掛金合計額が、確定拠出年金の拠出限度額を超えないこと
マッチング拠出もiDeCoも、企業型DCに上乗せして従業員個人が掛金を拠出する制度です。よってマッチング拠出を行っている場合は、iDeCoとの併用はできません。
まとめ
公的年金への不安から、老後の資金準備のために私的年金を始める方は増えています。確定拠出年金はその手段の一つですが、その仕組みにはメリットもあればデメリットもあります。
確定拠出年金は企業型も個人型も、資産形成には有用な手段ですが、その運用は自己責任が原則です。老後を安心して迎えられるよう、制度をしっかりと理解したうえで有効に活用しましょう。